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共謀罪
2017年 02月 22日
「共謀罪」を制定しないよう求める意見書(案)
テロ対策を口実に「共謀罪」の制定が計画されています。 この「共謀罪」の一番の問題点は、犯罪の「実行行為」がなくても、「準備行為」さえ認定されなくても、犯罪の「共謀」があったと認定されれば処罰されることです。犯罪行為の「共謀」、その合意の認定は「目くばせ」でも可能と論じられています。 しかし、これでは、いかなる行為が処罰されるのかが曖昧になり、処罰の範囲が著しく広がり、捜査機関の権限逸脱さえ招きかねません。 このように「共謀罪」は、犯罪の「実行行為」がなくても相談しただけで処罰されるという点で、憲法が保障する国民の思想・信条の自由や内心の自由、言論・表現の自由を侵すものと言わざるを得ません。 近代刑法は、罪刑法定主義、そこから派生する明確性の原則を打ち立て、刑罰は物理的に外にあらわれた「実行行為」を処罰するのを原則とし、重大な犯罪に対してだけ例外的に「実行行為」前の準備行為等を処罰する体裁をとっています。これは憲法の保障する基本的人権が国家権力によって侵されないようにする国民の知恵のあらわれです。近代刑法の大原則を侵し、我が国を刑罰国家におとしめてはなりません。 よって政府及び国会におかれましては、国民の自由を著しく侵害するおそれのある「共謀罪」の提出をしないよう、「共謀罪」を制定しないよう強く要望するものです。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 平成29年 3月 日 尾 道 市 議 会 内閣総理大臣 安 倍 晋 三 殿 法務大臣 金 田 勝 年 殿 (各通) 衆議院議長 大 島 理 森 殿 参議院議長 伊 達 忠 一 殿
by okanonagatoshi
| 2017-02-22 16:13
| ● 議会報告
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